キレイライン公式ブログ担当の小田です。
歯列矯正に興味がある、または治療中の方は「歯科矯正の費用って結構かかるイメージだけど、医療費控除対象になるのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?
まずは、医療費控除とはなにかについて簡単におさらいしておきましょう。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額(10万円もしくは総所得の5%(総所得が200万円以下の場合))を超えるときに、所得税が減税または還付される制度のこと。
医療費控除を利用すると課税所得が減り、納税額が少なくなります。
医療費が高額になった個人事業主や会社員などが対象ですが、会社員は所属する企業の年末調整では医療費控除を利用できないため、自分で確定申告を行う必要があります。
歯列矯正の費用はほとんどの場合で10万円を超えることから「医療費控除の対象となるのでは?」「控除の対象になるなら、歯列矯正に挑戦してみたい」と思う方も多いでしょう。
今回は、
- 歯列矯正が医療費控除の対象になるケース
- 支払った料金のうち医療費控除に含まれる費用
- 還付金の計算方法
- 医療費控除申請のやり方
などについて解説していきます。
歯列矯正は医療費控除の対象になる?
歯列矯正は条件を満たしていれば、医療費控除を利用することができます。
ただし、治療を受けるのが大人か子供かによっても、控除の対象となるか判断が異なることも。
それぞれのケースについてくわしく解説していきます。
まずは医療費控除制度を利用するための条件について確認していきましょう。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円以上の場合に利用できます。
なお、1年間の総所得が200万円未満の場合は、所得の5%を引いた金額が基準となります。
医療費は支払いを行った本人だけでなく、生計を共にする配偶者や子どもの分の合計で計算することができます。
「生計を共にしている家族」とは?
生計を共にしている家族とは、生活費を共有している家族のこと。
ただし、一緒に生活をしていなくても家族に仕送りをしている場合や祖父母を介護している、共働きで配偶者が扶養から外れている場合などでも「生計を共にしている家族」に含まれます。
審美目的(見た目をよくすることが目的)で行われる治療は、基本的に医療費控除の対象外です。
矯正治療の場合、咬み合わせや歯並びなどの問題で日常生活に支障があると判断された場合にのみ、医療費控除の対象となるケースがあります。
大人の場合
大人の歯列矯正で医療費控除の対象となるのは、咬み合わせや歯並びに問題があり、咀嚼や発音などの機能に支障をきたす場合に限定されます。
機能を回復させるために行われる治療であれば控除対象になる可能性が高いです。
ただし、大人の歯列矯正は多くの場合が審美目的の治療とみなされ、医療費控除の対象外になるケースが多いです。
子供の場合
発育過程にある子供の歯列矯正は、「歯や顎の正しい成長のために行われる治療行為」とみなされることが多いです。
そのため、医療費控除の対象となる可能性が高いです。
特に小学生から中学生の子供の歯列矯正は、健康のために必要な治療だと認められるケースが多いですが、最終的な判断は税務署が行います。
◆ 子供の歯列矯正における医療費控除のくわしい記事はこちらからどうぞ。
確実に医療費控除の対象だと認められるには診断書がポイント
審美目的ではなく、診断名がつく矯正歯科治療であったとしても、実際に医療費控除の対象になるかは税務署が判断します。
「医療費控除が適用されると思って治療をしたけど、対象と認められず還付金を受け取ることができなかった…。」
とならないために、治療前に担当の歯科医師やお住まいの管轄の税務署に相談することをおすすめします。
診断書なしでも申告をすることはできますが、「咬み合わせや歯並びなどの機能的な問題により、矯正歯科治療が必要である」ことが書かれた診断書をもらい、確定申告で一緒に提出できれば、医療費控除がスムーズに受けられる場合があります。
医療費控除を受けたい方は、診断書を出してもらえるのかどうかも含め歯科医師に相談してみるといいでしょう。(※)
ただし、歯科医師が医療費控除の対象になるかどうかを決めることはできず、最終的な判断は税務署が判断することを覚えておいてくださいね。
※診断書の発行は有料(自費扱い)で、金額はクリニックにより異なります。
歯列矯正で支払った料金のうち医療費控除に含まれるもの・含まれないもの
実際の治療にかかった診療費以外にも、薬代や交通費なども医療費として計上できる場合があります。
ここでは医療費控除に含まれる費用と、含まれない費用について解説していきます。
◆ 歯列矯正で必要な費用についてのくわしい記事はこちらをどうぞ。
医療費控除に含まれるもの
医療費控除の対象となる費用にはどんなものがあるのかくわしく見ていきましょう。
◎ 医療費控除の対象となる費用
- 診療費
検査料、診断料、治療費、矯正装置費用、調整料、処置料など - 医薬品代
治療をするうえで必要な処方薬や市販薬の費用 - 交通費
通院のために使用した公共交通機関の利用費用
歯並びが悪いことによる機能的な問題を改善するための治療や、成長期の顎の発育誘導などの矯正歯科治療であれば、控除の対象となります。
対象となる費用には、おもに治療に必要な検査料や診断料、抜歯費用、薬代などが含まれます。
また、通院のために利用した電車やバスなどの公共交通機関の料金も、控除の対象となる費用です。
公共交通機関での通院が困難な場合はタクシー代が含まれたり、治療を受けるのが小さなお子さまで付き添いが必要というケースでは、付き添った人の交通費も対象となったりすることがあります。
ただし、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車代は含まれないので、注意が必要です。
申告の際にはどれぐらいの費用がかかったかを証明するために、領収書や明細書、通院日時の確認ができる診察券などが必要なため、しっかり保管しておくようにしましょう。
領収書がないバスや電車の交通費の申告には、利用した「日付」や「費用」などを記録しておくのがおすすめです。
医療費控除に含まれないもの
一方、医療費控除に含まれない費用は以下のようなものです。
× 医療費控除の対象とならない費用
- 通院に使った自家用車に関連する費用
通院に自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代 - 予防目的の医薬品代
病気の予防や健康増進の目的で処方、購入した医薬品の費用 - 金利
デンタルローンやクレジットカードで分割払いをした場合の金利 - 診断書発行料
診断書を発行してもらう際にかかる費用
通院にかかる交通費はバスや電車を利用した場合では控除の対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外のため注意が必要です。
ほかにも治療に必ずしも必要ではない、病気の予防や健康増進目的の医薬品代も対象外となります。
また、治療費をデンタルローンやクレジットカードで分割払いした場合の金利や手数料も控除の対象外です。
しかし歯列矯正は高額になることから「一括でお金を払うのは難しい…。デンタルローンやクレジットカードを利用したい!」と思う人は多いですよね。
デンタルローンやクレジット分割払いで支払いをした場合でも、治療費自体は医療費控除の対象と認められる場合があります。
治療をした歯科クリニック独自の分割払い(院内分割)を利用した場合は、その年に支払った費用のみが控除の対象となりますが、デンタルローンやクレジットカードを利用した場合は、契約(決済)した年に全額の医療費控除の申請が可能です。
「支払いが終わっていないのに申請しても大丈夫なの?」
と思うかもしれませんが、デンタルローンやクレジット分割払いは信販会社が先に費用を立て替えて、それを月々返済していくという仕組み。
クリニック側にはすでに費用を支払っていることになるため、ローンを契約(決済)した年に申請が可能になります。
デンタルローンを利用し手元に領収書がない場合は、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書を証明書として利用できます。大切に保管しておきましょう。
還付金はいくら戻る?歯列矯正で医療費控除を受ける際の計算方法
歯列矯正が医療費控除の対象になったら、どれぐらいお金が戻ってくるのかがやはり一番気になりますよね。
「治療に100万円くらいかかりそうだけど、どのくらい控除されるのかな?」
と具体的な金額が知りたい方もいるでしょう。
ここからは控除額の計算方法の確認と、支払額に合わせたシミュレーションを見ていきましょう。
ただし、こちらはあくまでシミュレーション。
金額はもちろん、実際に医療費控除の対象となるかどうかは、税務署が判断することを覚えておいてくださいね。
控除額の計算方法&簡単なシミュレーション
医療費控除額の計算方法は総所得(年間の収入から給与所得控除などを引いた所得、手取り額)が200万円以上か未満かによって異なります。
総所得は世帯所得ではなく、医療費控除を申請する人の所得で考えます。
また、医療費控除の金額は200万円が上限です。
医療費控除額が200万円を超えていても、最大200万円までしか適用されません。
医療費控除額を計算するときに必要な数字は以下の3つです。
- 年間医療費の合計額
- 保険金などの補填金額
- 10万円または総所得額×5%の額
① 年間医療費の合計額
その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費の合計
② 保険金などの補填金額
加入している民間生命保険などの入院給付金や手術給付金、健康保険などで支給される高額療養費など
③ 10万円または総所得額×5%の額
総所得額が200万円以上の方:10万円
総所得額が200万円未満の方:総所得額×5%の額
この数字をつかって計算をしていきます。
総所得金額が200万円以上の場合
総所得金額が200万円以上の場合、次の式に当てはめて計算できます。
医療費控除額 = ①年間医療費の合計額 ー ②保険金などの補填金額 ー ③10万円
例として、以下のケースで計算してみましょう。
\ Aさんファミリーの場合 /
- Aさんの総所得:500万円
- ①年間医療費の合計額:70万円
- ②保険金などの補填金額:10万円
①70万円 ー ②10万円 ー ③10万円 = 50万円
Aさんファミリーの医療費控除額は50万円
総所得金額が200万円未満の場合
総所得金額が200万円未満の場合、次の式に当てはめて計算します。
医療費控除額 = ①年間医療費の合計額 ー ②保険金などの補填金額 ー ③総所得額×5%の額
\ Bさんファミリーの場合 /
- Bさんの総所得:180万円
- ①年間医療費の合計額:20万円
- ②保険金などの補填金額:5万円
①20万円 - ②5万円 - ③(180万円×5%) = 6万円
Bさんファミリーの医療費控除額は6万円
還付金の計算方法&簡単なシミュレーション
医療費控除額がわかったらその金額を元に、どれぐらいのお金が戻ってくるのかを計算することができます。
ここからは還付金の計算方法を確認していきます。
還付金は以下の式で計算します。
還付金 = 控除額 × 所得税率
課税される所得金額によって所得税率は変わるため、国税庁が公開している以下の所得税の逆算表でご自身の所得税率を確認します。
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※課税所得額は1,000円未満の端数切り捨て
※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
この所得税の逆算表に基づいて、Aさんファミリー、Bさんファミリーそれぞれの還付金を計算してみましょう。
\ Aさんファミリーの場合 /
- Aさんの総所得:500万円
- 医療費控除額:50万円
- 所得税率:20%
Aさんファミリーの場合、総所得が500万円なので上記の表の「課税される所得金額」は3,300,000円 から 6,949,000円までに当てはまり、所得税率は20%となります。
以下の計算式で還付金が算出できます。
50万円 × 20% = 10万円
Aさんファミリーの還付金は10万円
\ Bさんファミリーの場合 /
- Bさんの総所得:180万円
- 医療費控除額:6万円
- 所得税率:5%
Bさんファミリーの場合、総所得が180万円なので上記の表の「課税される所得金額」は1,000円 から 1,949,000円までに当てはまり、所得税率は5%となります。
以下の計算式で還付金が算出ができます。
6万円×5%=3,000円
Bさんファミリーの還付金は3,000円
医療費控除の手続き方法・必要書類
次は医療費控除の申請のやり方について解説していきます。
申請時に必要な書類は以下のとおり。
◆ 医療費控除申請に必要な書類
- 確定申告書
- 申告する年の源泉徴収票
- 申告する年に行った矯正歯科治療の領収書
- 通院にかかった交通費の領収書
- デンタルローンの契約書または明細書
年をまたいで治療を行う場合、年をまたがって合計した医療費の申請はできず、それぞれの年ごとに申請を行わなければいけません。
※ただし、デンタルローン、クレジット分割払いを利用した場合は、ローンを契約(決済)した年に全額の申請が可能
そのため、源泉徴収票と領収書は申告する年のものを用意します。
また、矯正歯科治療のほかにも医療費控除の対象となる医療費があれば忘れずに領収書を保管しておき、申告しましょう。
医療費控除申請の流れは以下の通りです。
歯列矯正の医療費控除に関するよくある質問
最後に、医療費控除に関してよく挙げられる質問や疑問に答えていきます。
診断書がなくても医療費控除は受けられる?
手元に診断書がなくても、申請をして医療費控除の対象だと認められれば還付金を受け取ることができます。
ただし判断は税務署が行うため、どんな場合でも認められるわけではありません。
診断書は必須書類ではありませんが、税務署から提出を求められるケースもあります。
医療費控除の手続きがスムーズに行えるように、事前にクリニックで診断書を発行してもらうことをおすすめします。
診断書の費用はクリニックによって異なりますが、数千円程度で発行してもらえることが多いです。
医療費控除の手続きに期限はある?
医療費控除を受けるための確定申告の期間は毎年2月15日から3月15日の間(15日が土日・祝日の場合は翌月曜日)ですが、医療費控除は申告したい年の翌年1月から申請が可能です。
また、医療費控除は、申告したい年の翌年から5年以内であればいつでも申告できます。
例えば、2023年に支払った医療費の医療費控除は2028年12月31日まで申告できるということです。
歯列矯正の治療が終了して時間が経っているという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請できるので安心してくださいね。
医療費控除の手続きは歯列矯正をした本人がするの?
医療費控除の申請手続きは、矯正歯科治療を受けた本人とは限らず、所得があり所得税を納めている人が行います。
扶養から外れた共働きの夫婦であれば、どちらが申請しても構いません。
ただし、シミュレーションの通り、還付金は申告者に課せられる税金によって金額が異なるため、所得が多い人が申告する方が還付金を多く受け取ることができます。
歯列矯正でも医療費控除は可能!申請前に条件を満たしているか確認しよう
歯列矯正にかかった費用は医療費控除の対象となり、還付金を受け取れるケースもありますが、治療を受けた全ての方が対象になるわけではありません。
医療費控除の対象となるのは
- 年間の医療費が10万円以上(総所得が200万円未満の場合は所得の5%以上)である
- 治療が審美目的で行われたものでない
ことが条件となります。
そのため、歯や顎の正しい成長のために行われる子供の歯列矯正では医療費控除の対象になる可能性が高いですが、見た目の改善のために行われる大人の歯列矯正では、多くの場合で対象外になります。
また、医療費控除の対象となっても、通院などにかかった全ての費用が含まれるわけではないので、治療前に担当の歯科医師や税務署に相談するのがおすすめです。
「自分の場合ではどのぐらい還付金が戻ってくるんだろう?」
と疑問に思う方は、医療費控除額や還付金の計算方法もぜひご活用くださいね。
具体的な手続きの手順や、必要な書類もかならずチェックしておきましょう。
とくに病名や症状の証明となる「診断書」は、確定申告時に税務署から提出を求められることがあるので、事前に発行が可能か確認しておくと安心です。
「去年矯正治療を終えたけど、医療費控除申請をしていなかった!」
という方も大丈夫。
医療費控除は過去5年分であればさかのぼって申請することができます。
申請の準備には少し手間がかかりますが、経済的な負担を減らせるチャンスかもしれません。
今回の記事を参考にぜひチャレンジしてみてくださいね!
※本記事は2024年2月時点での公式情報を元に編集したものです。最新の情報とは異なる可能性がありますので、ご注意ください。