キレイライン矯正は医療費控除できる?公式ブログがわかりやすく解説
こんにちは、キレイライン矯正公式ブログ担当の「小田」です。
「歯科矯正は10万円以上かかるから、医療費控除の対象になるのでは?」
と思われる方が多いと思います。
医療費が年間10万円以上かかったら、「医療費控除」対象。確定申告すると税金が安くなる、と聞いて気になる方、必見です。
- 医療費控除について
- キレイラインは医療費控除対象になる?
- 医療費控除を受けられる場合の手続き方法
について、わかりやすく解説します。
【基本の「き」】医療費控除について
「医療費控除って聞いたことはあるけど、詳しくは分かってないかも?」という方に向けて、まず簡単に説明しましょう。
医療費控除とは
1月1日~12月31日の1年間で10万円以上の医療費が発生した場合に、その「超過分」(10万円を超えた分)の金額に対して控除が受けられます。これを「医療費控除」といいます。
本人だけでなく、生計を一にする配偶者や家族のために支払った医療費をすべて合算できます。
控除とは?
収入に対してかかる所得税は、収入金額の全額に対してではなく、一定の金額を差し引いたものに対して計算されます。この差し引かれる一定額のことを「控除」といいます。
所得控除(所得金額から控除されるもの)には、基礎控除、生命保険料控除、寄付金控除、配偶者控除、障害者控除、住宅借入金特別控除などさまざまなものがあり、そのうちのひとつが「医療費控除」です。
医療費控除金額の計算方法
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。
【総所得金額が200万円以上の場合】
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-10万円
【総所得金額が200万円未満の場合】
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-(総所得金額の5%の金額)
控除金額は最高200万円です。
医療費は、病院での医療費のほか、通院のための公共交通機関の交通費や市販薬の購入費用も対象となります。(ただし、マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場料金は対象になりませんのでご注意ください。)
キレイライン矯正は医療費控除対象になる?
では、キレイライン矯正は医療費控除対象になるのでしょうか?
審美目的の歯科矯正は基本的に「対象外」
医療費控除は美容目的の場合は認められませんが、病気の治療が目的であれば対象となります。では、「歯並びをキレイにする」ことが主目的である歯科矯正の場合はどうでしょう?
キレイライン矯正に限らず部分矯正に関しては、診断名がつく病気の治療ではない患者様も多くいらっしゃるため、原則対象外であると考えられます。
症状が強く病名がつけられる場合は診断書が出せる
キレイライン矯正をされている方でも症状が強く、病名がつけられる場合は診断書が出せることもあります(有料)。
ただし、診断書の発行料金は医療保険の対象にならず、自費扱いです。金額は医療機関が各自で決めるため、一律ではありません。キレイライン矯正の場合も、金額は提携医院によって異なりますので、必要な方は通院中のキレイライン提携医院に直接確認してくださいね。
まずは管轄の税務署に相談を
最終的に、医療費控除については税務署の判断になります。せっかく歯科医院で診断書をもらっても「医療費として認められない」と判断される可能性もあり得ます。
患者様の治療内容が「医療費」として認められるかどうか、キレイライン矯正や提携医院では確実なことが言えません。そのため、お問い合わせいただいても残念ながらお答えすることが難しいのです。
ご自身の矯正治療が医療費控除対象になるかどうか知りたい方は、お住まいの管轄の税務署で確認してみてくださいね。
【医療費控除を受けられる場合】手続きの方法
医療費控除の手続きは、確定申告によって行います。申告書類を税務署に郵送したり持ち込んだりするほかに、電子申告(インターネット経由の申告)も可能です。
毎年2月15日前後~3月15日前後が申告期間。治療から5年以内であればさかのぼって申告することができますので、申告を忘れてしまった場合も大丈夫。
医療費控除の申告はいつでも受け付けていますので、管轄の税務署で相談してみてください。
【医療費控除の手続きに必要なもの】
- 申告をする年の領収書やレシート(※)
- 申告をする年の源泉徴収票
- 診断書
- 保険金で補填された金額がある場合はその金額がわかるもの
- デンタルローンやクレジットカードによる分割支払の場合は、ローン会社の契約書の写しや信販会社の領収書
- 申告者の銀行の口座番号(還付金の振込先口座)
- 印鑑
※平成29年度の確定申告から、領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要になりました。ただし税務署から提出を求められる場合もあるため、領収書は必ず保管しておいてください。平成29年分から平成31年分までの確定申告は、医療費の領収書の添付でも受け付けてもらえます。
【矯正治療の医療費に含まれるもの】
- 矯正治療に必要とされたレントゲンなどの検査費用
- 診断料
- 矯正装置代および矯正処置料、調整料
- 処方された医薬品の費用(ただし予防や健康増進に関係するものは対象外)
- デンタルローンやクレジットカードによる分割払いで支払った矯正治療費(ただし金利分や手数料は対象外)
- 通院に公共交通機関を利用した場合の交通費(歯科医院の場所によってはタクシー代も交通費として含められる。マイカーでの駐車場代やガソリン代は対象外)
年をまたいでの治療の場合、その年に支払われた医療費のみが対象となります。未払いの治療費は支払った年にカウントしますのでご注意ください。
また、矯正治療以外の医療費をすべて合算できます。さらに生計を一にする家族の医療費も合算できますので、申告時にはすべてまとめてくださいね。
診断名がつく場合は税務署に相談のうえ手続きを
少し難しい内容でしたが、いかがでしたか?
医療費控除についての疑問点を解決していただけたら幸いです。
症状が強く病名がつく場合は、ぜひ管轄の税務署で相談してみてくださいね。
※本記事は2020年3月時点での公式情報を元に編集したものです。最新の情報とは異なる可能性がありますので、ご注意ください。